令和元年12月26日
各位
破産管財人からのご連絡
破産者 株式会社ビットマスター
破産管財人 弁護士 伊 藤 尚
- 破産手続開始決定後の商品セット料金等の支払いに関するご連絡
破産手続開始後に商品セット料金等の支払いが実行されてしまったとして、問合せが寄せられておりますが、その取扱いについては、以下の整理といたします。【基本的な考え方】
破産手続開始決定(11月22日)前に支払い(又はクレジットカードの利用)がなされたものについては、返金することはできません。
他方、破産手続開始決定(11月22日)後に支払い(又はクレジットカードの利用)がされたものは、これを破産財団に組み入れることは相当ではないと考えられます。
なお、上記の「クレジットカードの利用」とは、クレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)からの請求によって口座から引き落とされることではなく、破産者との間でカードが利用されたことを指します。【具体的な対応】
ア 破産手続開始決定(11月22日)前に口座引落しがされている場合
① 銀行(ゆうちょ銀行を含む)で口座引落しがされている場合
(クレジットカード利用の方は除く。クレジットカード利用の方は、後述②以下をご覧ください。)- この場合は、破産前に引落しがされており、これを破産後に破産管財人から返金することはできません。
イ 破産手続開始決定(11月22日)後に口座引落しがされた場合- 破産手続開始決定(11月22日)後に、11月分の商品セット料金等が銀行口座で引き落とされた方がいると聞いております(11月27日の引落しがこれに該当します)。
この引落しは収納代行会社が行っていますが、破産後に引き落された金銭は、この収納代行会社のもとにとどまっており、破産管財人のもとに入金されておりません。そこで、破産後のこの引落し分は、追って収納代行会社から、会員の引落し口座に返金される予定です。ただし、その返金処理に1~2ヶ月程度かかると聞いておりますので、今しばらくお待ちください。
② クレジットカードを利用された場合
ア 破産手続開始決定(11月22日)前にカード利用をされた場合のうち、11月中に利用された場合
(たとえば11月分の商品セット料金等)- (上述したところと同様に、ここで「カード利用」とは、カード会社からの請求によって口座から引き落とされることではなく、破産者との間でカードが利用されたことを指します。)
破産者の回答によると、破産者は、このクレジットカードの利用による支払いを、決済代行会社に処理させていましたが、11月以降の会員の方によるクレジットカードの利用分については、この決済代行会社に対し破産前にキャンセルするよう要請していたとのことです。
そのため、11月に入ってからは(たとえば11月分の商品セット料金等について)、クレジットカードにより商品セット料金等を支払うこととなる会員はおられないものと認識しています(ただし、キャンセルの日程やカード会社の規約によっては、一旦カード会社からの請求によって引き落とされた後、追って改めてキャンセルによる返金がされる方があるかもしれません)。
イ 破産手続開始決定(11月22日)前にカード利用をされた場合のうち、10月中に利用された場合
(たとえば10月分の商品セット料金等)- 10月中に商品セット料金(10月分以前の分)等の支払いをクレジットカードで行った場合、それは破産前の分ですので、返金されません。
会員の中には、そのカード会社によるカード利用料金の引落しが、破産手続開始決定(11月22日)以降になっている方もおられると聞いています。しかし、カード会社からの請求のタイミングは、利用したカード会社の利用規約の内容によるものです。破産者と会員との関係では、すでに破産手続開始決定(11月22日)前に商品セット料金等の支払いがなされたものですから、返金することはできません。
そのため、破産手続開始決定(11月22日)後にカード会社から会員の方への料金引落しの請求がなされても、破産管財人は、これを止めることはできません。
ウ 破産手続開始決定(11月22日)後にカード利用をされた場合- この場合は、いまだ破産者のもとにその料金が入金されておらず、破産後も破産管財人はこれを収受しないこととします。ただし、破産後にカード利用をされた方はおられないものと認識しています。
- 会員システムの終了について
破産管財人執務室宛てに、ボーナス付与のための届出や資料の提出をされる方がおられます。
しかし、株式会社ビットマスターは既に破産しており、その事業を停止しております。
したがって、破産管財人に対してそのような届出をいただいても、ボーナスの付与はなされません。
ついては、そのような届出や資料の提出をいただかないよう、お願いします。