破産債権届出書(会員債権者用)の(再)発行について

 破産管財人は昨年末までに,破産会社の記録に基づいて把握している会員の破産債権者の方々に破産債権届出書類一式を発送済みです。本日までに,破産債権届出書(会員債権者用)を受領していないか,破損等の理由により再発行を希望する会員の破産債権者の方は, 破産債権届出書(会員債権者用)発行依頼書に記入のうえ,本人確認書類の写し(免許証・健康保険証・パスポート等のコピー。1点で可。)を添えて,郵送先まで送付してください(同封書類は返還しないので,原本は同封せず,コピーを同封して下さい。また,マイナンバーの記載のある書類は同封しないで下さい。)。
 なお,事務処理の都合上,依頼書をご提出いただいてから再発送まで最大で3週間ほどかかることが予想されます。依頼書のご提出から3週間を超えて届かない場合には,改めて,破産管財人執務室までお問い合わせください。