破産管財人執務室では,破産手続の早期解決等をかたってお金を払うよう電話があったとの情報に接しています。
 また、お金を払えば早く配当を受けられるかのように言う電話を受けた方もあるようです。
 しかしながら,

  1. 破産管財人は,破産債権者の皆様に対して金銭のお支払いを求めることはありません。
  2. 破産手続では,皆様の破産債権に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。一部の破産債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありません。
  3. 誰かにお金を払えば優先的に配当するなどということはありません。

 破産管財人からの案内は,本ホームページ上に開示するほか,破産債権者の皆様へ郵便によって行っています(ただし,破産管財人執務室に電話をいただいた債権者の方にはこちらから電話をすることもあります)。
 不審な電話等があった場合には,破産管財人執務室(03-3273-8179)までご連絡くださるようお願いいたします。