令和6年11月19日
中間配当に関するご案内
令和6年11月13日の債権者集会において、破産管財人より、中間配当を行う見込みであることをご報告しました(HP上に掲載している債権者集会の報告書をご参照ください)。
「中間配当」は、破産手続の途上で一定額の配当を行うもので、今回は、認めた債権額に対してその3%の額を配当することを予定しています。たとえば、10万円の債権がある方には、今回、その3%である3000円の中間配当がされることになります(正式には来年、裁判所の許可を得た後に確定します。)。
中間配当は、債権届出書を提出し、認められた方に限り受け取ることができます。当職に債権届出書を郵送したが、当職から「届出額に異議がある」と連絡のあった方以外の方は、届出が認められています。当職から連絡のない方は、届出書通り届出が認められています。
なお、債権届出の提出とその調査はすでに締め切られ、終了しておりますので、これまでに届出をしていなかった方には配当はありません(これから届出を出されたり、金額を増額することは、破産法の規定上、基本的に認められません。)。
中間配当を行うに際しては、相続があった債権者や、結婚、離婚などの身分事項の変更があった債権者の確認等の手続を要します。上記のような方々には、破産管財人から順次、確認の手紙を送り、必要な書類のご提出をお願いすることとなります。
このような債権者の確認等には、数か月以上の期間がかかることが見込まれます。したがって、確認期間を経て、実際に中間配当が行われるのは、半年以上先になることが想定されています。
中間配当を行う際は、詳しくは、当職から、手紙によって通知いたします。2万人近くの債権者に宛てて発送するため、手紙は数か月の期間をかけて、順番にお送りすることとなります。
以上の次第ですので、いつ、どなたに対して配当についての手紙をお送りするのか、個々の債権者に支払われるべき配当額がいくらになるのかを破産管財人室に問い合わせていただいても、お答えはいたしかねます。配当についての手紙は、破産管財人が債権を認めた債権者に対して順番に発送いたしますので、お手元に届くまでお待ちいただきますようお願いいたします(上記のとおり、全員への発送には数か月かかる予定です。)。
なお、中間配当の実施後には、将来、破産手続の終了時点で、追加して「最後配当」がされる見込みですが、その時期や配当率は現時点では全く未定です。
なお、配当に先立って、破産管財人が金銭の振込などを求めたり、破産管財人から電話により連絡をすることはありません。配当が決定した際は、必ず債権が認められた債権者の方1人1人に手紙で連絡を差し上げますので、悪質な詐欺などに注意をしてください(なお、破産管財人の事務所が、かつての中央区八重洲から千代田区丸の内に移転しております。以前の事務所住所及び電話番号と変わっておりますが、事務所移転によるものですので、ご不審に思わないでください。)。
※ 債権届出書を提出した後に住所が変わった方で、そのことを破産管財人に届け出ていない方は、下記の書式を用いて、破産管財人事務所にその旨をお知らせください。その際、本人確認書類の写し(健康保険証、運転免許証等のコピー。マイナンバーカードは不可。マイナンバーの記載のないもので、1点で可。)を同封してください。
【住所変更届 書式】
※ 債権届出書を提出した後に姓・名が変わった方で、そのことを破産管財人に届け出ていない方は、下記の書式を用いて、破産管財人事務所にその旨をお知らせください。その際、その姓・名の変更を示す戸籍の写し(前の姓・名と現在の姓・名との両方がわかるもの)を同封してください。
【姓又は名の変更届 書式】
以上