【住所変更、姓の変更、届出をした債権者が亡くなり相続があった方は】
住所を変更したり、姓を変更されるなどして、中間配当通知が「宛て所に尋ね当たらず」として戻ってきてしまう方がおられます。このホームページ内の、住所変更届、姓又は名の変更届の項をご覧の上、破産管財人執務室まで、その旨の届出と本人確認書類の写しなど所要の書類をお送りください。
また、届出をした債権者が亡くなられた場合には、このホームページ内の、相続関係書類及び委任状用紙の項をご覧の上、その記載に従って、その旨の届出と所要の書類をお送りください。