【中間配当金を受け取るための「振込送金依頼書」について】
破産管財人からお送りした中間配当通知には、「振込送金依頼書」が同封してあり、これに中間配当金を受け取るための振込口座を記入して破産管財人に返送していただくようお願いしています。
ところが、破産管財人からお送りした「振込送金依頼書」用紙を用いずに、通帳のコピーのみを送ってこられたり、ご自身で用意した独自の紙に手書きで口座情報を書いたり、他の方に送られた「振込送金依頼書」の用紙を流用し会員番号や氏名などの印字をご自分用に訂正して口座を記載してこられる方があります。住所変更や姓の変更の届出の際にこのような用紙を同封してこられる方もあります。
しかし、破産管財人からお送りした「振込送金依頼書」以外の用紙に口座を記載しても、中間配当金を送金することはできません。中間配当金の受取りには、必ず破産管財人から債権者ご自身にお送りした正規の「振込送金依頼書」の用紙を用いて、受取口座の記入と返送をお願い致します。