【最後配当手続におけるご連絡】
この度、裁判所の許可を受け、最後配当の手続に入る事となりました。
住所を変更したり、姓を変更されるなどして、中間配当通知書を受け取れなかった方は、①郵便局で郵便物の転送手続をしていただいたうえで、②このホームページ内の、住所変更届、姓又は名の変更届の項をご覧の上、その旨の届出と本人確認書類の写しなど所要の書類を2月末日(必着)までに破産管財人室までお送りください。
また、届出をした債権者が亡くなられた場合には、このホームページ内の、相続関係書類及び委任状用紙の項をご覧の上、その記載に従って、その旨の届出と所要の書類をお送りください。
お送りいただいた書類に不足がある場合は、手続が滞り最後配当金を送金できませんので、破産法に従い配当金は取立債務として法務局に供託されます。
