破産手続開始決定に関するQ&A

1 破産手続について

Q 株式会社ビットマスターはいつ破産したのでしょうか。
A 令和元年11月22日午後5時に,東京地方裁判所により破産手続開始決定を受けました。


Q 事件番号を教えてください。
A 東京地方裁判所令和元年(フ)第8370号です。


Q 破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について,裁判所の監督のもと,裁判所から選任された破産管財人が,公正・中立の立場で,破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。


Q 破産管財人は誰でしょうか。破産管財人の連絡先を教えてください。
A 阿部・井窪・片山法律事務所の伊藤尚弁護士です。
 お問合せは下記破産管財人執務室までお願いいたします。多数の債権者の皆様からのお問い合わせがあり,下記破産管財人執務室以外ではお問い合わせに対応いたしかねますのでご了承ください。
 債権者数が多いため,電話は繋がりにくいことが予想されます。
 皆様のご不明点に関して現時点でお話しできる内容は本ホームページに掲載しておりますので,お電話をいただく前に,是非,本ホームページをご参照ください。


Q 破産管財人はどういう立場の人で,破産の手続では何をするのですか。
A 破産管財人は,裁判所から選任された弁護士です。
 破産管財人には,これまで破産会社(債務者)と関係のない第三者の弁護士が選任されています。破産管財人は,破産会社の代理人でも,特定の債権者の代理人でもありません。
 破産管財人は,裁判所から選任され,公正・中立な立場で破産管財業務を遂行します。
 破産管財人は,破産会社の財産を調査し,それらを換価・回収して現金にしたうえで,破産管財業務に必要な費用や租税などの優先的な債権を支払ったのちに,なお残余があれば,それを破産債権の額に応じて破産債権者へ平等に分配(配当)します。
 本件で配当があるかどうかは,まだわかりません。今後破産管財人が調査し,追って破産管財人から債権者の皆様にご報告します(破産管財人のこのホームページにアップして報告します。)。


Q 「破産手続開始通知書」が届いていません。
A 債権者の皆様には,順次,東京地方裁判所より「破産手続開始通知書」が送付されます。 令和元年12月末頃までにお手元に届かない場合には,破産会社が把握している住所が不十分であったか,住所変更を把握できていない可能性がございます。確認いたしますので,下記破産管財人執務室までご連絡ください。


Q 「破産手続開始通知書」を受領しましたが,何か手続をする必要がありますか。
A 本件については,裁判所の決定により,破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので,現時点では債権届出は不要です。したがって,現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。



2 配当の見込み等

Q 破産会社に対して債権を持っているが,どうすればよいですか。
A 本件については,配当があるか否か未定であるため,裁判所の決定により,破産債権の調査を留保する取扱いとなっています。そのため,現時点では債権届出は不要です。
 破産管財人による今後の調査の結果,配当可能性があると考えられる場合には,本ホームページでお知らせするとともに,改めて,債権者の皆様に債権届出書類一式を郵送いたします。


Q 破産会社に対して債権があり,家族の生活もかかっているのでなんとか自分にだけ配当してほしいです。
A 破産手続は破産法上の債権の優先順位に従って債権者に平等に配当を行う手続ですので,個別の事情による優先的な取扱いはできません。
 本件で配当があるかどうかは,まだわかりません。今後破産管財人が調査し,追って破産管財人から債権者の皆様にご報告します(破産管財人のこのホームページにアップして報告します。)。
 他の破産事件において,あなたにだけ優先して配当するなどという電話がされる事例が生じています。もし本件で,あなたに対してそのような電話がかかってきても,それは虚偽ですので,ご注意ください。


3 その他

Q 破産管財人からの連絡や破産手続に関する郵便物を一切送付しないでほしいです。
A お手数ですが,こちらの書式にて破産手続開始通知書,配当の見込みが生じた場合の債権届出書の提出に関する連絡や配当に関する連絡,その他一切の破産管財人からの連絡が不要である旨を下記【郵送先】まで届け出てください。
 この届出をされた場合,今後,配当の見込みが生じた場合であっても,破産管財人からその旨のご連絡もしませんので,予めご了承ください。
 なお,事務処理の関係で,届出いただいた内容の反映が間に合わない可能性(連絡は不要である旨のご連絡をいただいた方に対して,行き違いで書類が発送されてしまう可能性)もありますので,ご了承ください。


Q 破産会社に届け出ている住所,連絡先が変更になったので,変更の届出をしたいのですが,どうすればよいですか。
A 変更前後の住所,連絡先等をご記入のうえ,本人確認書類の写し(免許証・健康保険証・パスポート等のコピー。1点で可。)を添えて,下記【郵送先】まで届け出てください。届出には,こちらの書式をご利用ください。何らかの事情で書式をご利用になれない方は,届出にあたり,会員ID(もしわかれば),これまで破産会社にお届けいただいている住所,氏名,電話・FAX番号,変更後の住所,電話・FAX番号を記載し,署名捺印のうえ,本人確認書類の写しを添えて届け出てください。
なお,本人確認書類の写しはお返ししませんので,原本を同封しないでコピーを同封して下さい。また,マイナンバーの記載のある書類は同封しないで下さい。


Q 破産管財人を名乗る人物から,お金を払えば破産会社に支払ったお金を取り戻せるという勧誘がありましたが,そのようなことはありますか。
A 破産管財人から債権者の皆様に対して金銭のお支払いを要求することはありません。
 破産手続では,担保権などの法律に定める優先的な権利をお持ちでない限り,皆様の債権に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。
 一部の債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありませんので,ご注意ください。
 破産管財人からの案内は,本ホームページ上に開示するほか,皆様への郵便により行う予定です。不審なお問い合わせがあった場合には,下記破産管財人執務室までご連絡くださるようお願いいたします。



【郵送先】
〒104-0028
東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル9階
阿部・井窪・片山法律事務所
破産管財人執務室
破産者株式会社ビットマスター 破産管財人 弁護士 伊藤 尚

【お問い合わせ先】
(※債権者多数の為,お電話は繋がりにくい場合があります。まず,破産管財人のこのホームページの記載をご覧ください。)
破産管財人執務室   電話 03-3273-8179   受付時間:11時~16時(土日祝日を除く)