第1回債権者集会に関するQ&A

Q 破産手続は今後どのように進行しますか。
A 新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言発令に伴い,裁判所により,第1回債権者集会期日が
  以下のとおりに変更されました。
  ・第1回債権者集会 日時:令和2年9月9日(水)午後2時
            場所:東京地方裁判所 家簡地裁合同庁舎5階 債権者等集会場1
              (東京都千代田区霞が関1丁目1-2)

  ・債権届出期間   未定

  ※債権者集会への出席は任意で,欠席されても不利益はありません。債権者集会での説明事項等は,
   債権者集会が終了し次第,このホームページ上でお知らせします。
  ※家簡地裁合同庁舎へ入館する際、所持品検査が必要となり、混雑が予想されますので、出席される
   場合は、時間に余裕をもってお越しください。
  ※駐車施設はありませんので、車による来庁はご遠慮ください。
  ※債権届出は,当面不要です。届出をしていただくことになったときは,改めて破産管財人からご連絡
   いたします。


Q 第1回債権者集会期日の変更について,正式な通知がありますか?
A 本件破産手続の破産手続開始通知書を受け取った方々には,このホームページのニュースリリースに
  掲載した通知書を,順次,発送する予定です。印刷や発送準備の関係から,発送は5月上旬となる
  予定です。