債権届出に関するQ&A

Q1 債権届出とはなにか?
A1 配当を受けるため破産者に対する債権を裁判所(送り先は破産管財人事務所)に届け出る手続きのことです。
 本件で配当があるか否かはまだ未定ですが、配当を受けるご意思がある場合は、必ず届出書を提出期間内(2021年3月1日必着)に提出してください。


Q2 債権届出をしないとどうなるのか?
A2 債権届出をしなければ破産手続に参加できず、配当を受けられません。(ただし、本件で配当があるか否かはまだ未定です。)
 破産管財人からの今後のご連絡は、債権届出をした方のみにされ、届出をしない方は連絡を受けることができなくなりますので、今後の手続への参加を希望される方は、届出をお出しください。


Q3 債権届出は必ずしなければならないのか?
A3 債権届出は債権者の義務ではありませんが、債権届出をしないと配当を受けることはできません。
 (配当がある場合に)配当を受ける必要がないということでしたら、債権届出をしないことも可能です。ただし、破産管財人からの今後のご連絡は、債権届出をした方のみにされ、届出をしない方は連絡を受けることができなくなります。


Q4 債権届出書の書き方が分からない。
A4 債権届出書と一緒に送付した「(最初にお読みください)破産債権の届出に関する注意事項」と「破産債権の届出に関する注意事項(詳細版)」の記載に従って作成ください。


Q5 印字されている住所に変更があったが、どうすればいいのか?
A5 住所欄の右側にある□内の「住所の訂正」にチェックのうえ、変更後の住所を記入してください。そのうえで、左側に印字されている住所に二重線を引き、二重線に訂正印を押してください。なお、住民票等の添付は不要です。


Q6 今後、書類を別のところに送付してもらいたいが、どうすればいいのか?
A6 住所欄の右側にある□内の「送達場所の訂正」欄にチェックのうえ、送付先住所を記入してください。左側に印字されている住所には二重線を引かず、そのまま残してください。


Q7 印字されている電話番号に間違いがあるが、どうすればいいのか?
A7 電話欄の右下側にある□内の「電話の訂正」欄に、正しい電話番号を記入してください。


Q8 印字されている住所や名前に間違いがあるが、どうすればいいのか?
A8 間違っている箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押してください。その上で、右側にある□内に正しい住所、氏名、電話番号を記入してください。


Q9 債権届出書に押印する印鑑は実印でないとだめなのか?
A9 「(最初にお読みください)破産債権の届出に関する注意事項」にも記載しておりますが、認印でも構いません。
 ただし、配当の際、同じ印鑑が必要となりますので、どの印鑑を債権届出書に押したか分かるよう、「会員お控え用」の債権届出書にも押印するなどして分かるようにしておいてください。
 法人の場合には、必ず会社代表者印の押印をお願いします。


Q10 債権届出書に押印する印鑑はシャチハタでも構わないか?
A10 シャチハタではない朱肉を使う印鑑でお願いしております。


Q11 (法人の場合)代表者や本店所在地、商号等が変更になったが、どうすればいいのか?
A11 印字されている名称や代表者名、住所に二重線を引き、その上に訂正印を押してください。その上で、住所欄の右側にある□内に変更後の名称等を記入してください。また、変更後の記載がされた登記事項証明書(登記簿謄本)の原本(届出日前3か月以内発行のもの)を同封してください。


Q12 債権者の相続人だが、どのように債権届出をすればいいのか?
A12 (相続人が1人である場合)
 印字されている住所、氏名、電話番号に二重線を引き、その上に訂正印を押してください。その上で、右側にある□内に相続人の住所、氏名、電話番号を記入してください。加えて、
 A.法定相続情報証明書(法務局(登記所)でもらえますが、その手続などは、法務局にお尋ねください。)、あるいは、
 B.①亡くなられた債権者(被相続人)の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の写し、②相続人の戸籍謄本の写し、③相続人の本人確認資料(運転免許証の写し等)、④(あれば)遺言書若しくは遺産分割協議書の写し、
 を同封してください。内容を確認して、足りなければ改めてご連絡します。

 (遺産分割がなされていないなど、相続人が2名以上の場合)
 相続人の中から代表者1名を決めていただき、その代表者の方に届出をしていただくことになります。
 その場合、上記(相続人が1人である場合)と同様の記載をしていただき、
 必要書類〔上記AまたはB(①~④。③については相続人代表者の方の本人確認資料)〕も同封してください。


Q13 破産債権の譲渡を受けたが、債権届出はできるのか?
A13 印字されている氏名、住所、電話番号に二重線を引き、その上に訂正印を押してください。その上で、右側にある□内に譲受人の住所、氏名、電話番号を記入してください。また、債権譲渡を受けたことを証明する書類(債権譲渡契約書)の写しを同封してください。


Q14 債権者本人が高齢で、字を書くことができない。債権届出は本人が記載して提出しなければならないのか?
A14 代筆でも構いません。


Q15 代理人は誰でもなれるのか?
A15 弁護士でなくても、親族の方などでも代理人になることができます。ただし、弁護士以外の代理人の場合は、配当はご本人様名義の預貯金口座にお振り込みすることになりますので、その点はご留意ください。
 代理人名での届出をすると、今後の破産管財人からのご連絡は代理人に行き、ご本人には行かなくなります。


Q16 債権額が印字されているが、この金額は何を根拠に計算されているのか?
A16 「(最初にお読みください)破産債権の届出に関する注意事項」に記載のとおり、破産者に残っていた取引履歴に基づいて、現時点で破産管財人が認識している債権額を印字しています。具体的な内容については、「破産債権の届出に関する注意事項(詳細版)」の2頁目以降【破産債権明細表の見方】にそれぞれ記載されているとおりです。


Q17 印字されている債権額は間違っている。金額を訂正してもらいたいが、どうすればいいのか?
A17 印字されている債権額に二重線を引き、その上に訂正印を押してください。その上で、右側の訂正欄に、正しいとお考えの金額を記入してください。また、正しいとお考えの金額を裏付ける証拠書類のコピーをホッチキスで左綴じにしてください。破産管財人が訂正後の金額を認めることができるか検討することになります。
 提出された書類はお返しできないので、原本でなく、コピーを同封してください。


Q18 印字されている「会員の権利に関する債権」以外にも債権を有しているが、どうすればいいのか?
A18 債権届出書の「3 会員の権利に関する債権以外の債権」の欄に、債権額と債権の内容等を記入してください。また、債権を裏付ける証拠書類のコピーをホッチキスで左綴じにしてください。
 提出された書類はお返しできないので、原本でなく、コピーを同封してください。

Q19 債権届出書が届かない。どうなっているのか。
A19 今しばらくお待ちいただき、年内に届かないようでしたら破産管財人執務室までご連絡ください。受付事務の平準化のため、順次発送をしております。


Q20 印字されている金額が、債権額として確定するのか?
A20 あくまで現時点で破産管財人が認識している債権額を印字していますので、今後の債権調査の過程で、印字された金額であっても認められない可能性はあります。


Q21 印字されている金額が配当されるのか?
A21 印字されているのは現時点で破産管財人が認識している債権額であって、仮にこのとおりの金額が認められたとしても、この金額がそのまま配当されるわけではありません。本件で配当があるか否かはまだ分かりませんが、今後、破産財団に集められた資金から破産手続のために必要な費用や労働債権等の優先的な債権への支払いに要する金額を差し引き、なお配当原資が残った場合には、その配当原資を届出債権の総額で割って算出した配当率で配当することになります。


Q22 訂正して届出をした金額が、債権額として確定されるのか?
A22 訂正された金額については、今後、破産管財人が認めることができるか調査・検討し、その結果を債権認否で示すこととなりますので、記載されたからといって債権額が確定するわけではありません。
 債権認否の時期についてはまだ未定です。


Q23 債権額が認められるとその金額が返ってくるのか?
A23 そうではありません。最終的に破産管財人が配当用の資産として確保した現金をもとに裁判所が許可した額をもとにして、各債権者の債権額に応じて比例配分した額が配当されます。Q21もご参照ください。


Q24 債権届出書の「別除権」とはどういう意味なのか?
A24 破産債権のために、破産者の所有する資産に担保権を持っている場合のその担保権をいいます。本件では該当する方があるとは聞いておりません。該当がなければ空欄のままで結構です。


Q25 債権届出書の「執行力のある債務名義又は終局判決」とはどういう意味なのか?
A25 破産債権についての、裁判所の確定判決等を指します。破産者に対して裁判を起こして判決を得ている方は記入していただきます。該当がなければ空欄で構いません。


Q26 会員ではないが、債権がある。届出用紙は来ないのか?
A26 破産管財人において債権を有する可能性があると認識している方のうち、会員以外の方には、後日、専用の届出用紙を送ります。
 2021年1月末までお待ちいただき届かないようであれば、破産管財人執務室までご連絡いただけますようお願いいたします。


Q27 債権届出は、届出期間の満了日当日の消印は有効なのか?
A27 届出期間満了日(2021年3月1日)必着でお願いいたします。


Q28 届出期間を過ぎたら債権届出はできないのか?
A28 届出期間を過ぎてしまいますと、原則として破産手続に参加できなくなってしまいますので、届出期間満了日(2021年3月1日)必着でお願いいたします。


Q29 債権額の確定はいつ頃になるのか?
A29 現時点では未定です。債権額を訂正する必要があるとみられる方には、追ってお手紙を送ります。
 次回の債権者集会(2021年3月10日)より後になる見込みです。それ以降の債権者集会で債権調査手続を行ってから確定することになります。


Q30 次回の集会に行かなくても不利益はないのか。
A30 欠席しても不利益はありません。なお、次回集会で配布する破産管財人の報告書は、破産管財人のウェブサイトからダウンロード可能とする予定ですので、それをご覧になると、破産手続の進展がお分かりいただけます。


Q31 債権額に対する配当は振込なのか?口座はどうしたらいいのか?
A31 ご本人名義の預貯金口座に振込で行う予定です。今後、配当が可能となった場合には、配当通知などによりご案内しますので、その際に口座を指定していただくことになります。


Q32 いつ頃振り込まれるのか?
A32 現時点では未定です。


Q33 配当金額はどうやって算出するのか?
A33 破産財団に属する資産を売却するなどした資金から、税金や破産手続に必要な費用等、法律で会員債権者の債権に優先するものを支払った残りを破産債権者全員の確定した債権額で割って配当率を算出します。そして、各債権者の債権額に配当率をかけて配当額を算出します。


Q34 今の段階でどれくらいの配当が見込めるのか?
A34 現時点では未定です。


Q35 会員サイトにログインしたい。
A35 会員サイトは破産に伴って閉鎖されており、今は利用できません。破産債権明細表には、会員サイトの情報から必要な情報を引き継いで会員の債権額を債権の内訳ごとに印字しておりますので、そちらをご参照ください。


Q36 【2021年1月7日削除】


Q37 ビットコインで配当してほしい。【2020年12月7日追加】
A37 仮に本件で配当があるとしても、破産法の手続に従って行う必要があるため、円貨での配当となります。



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破産者株式会社ビットマスター 破産管財人 弁護士 伊藤 尚

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